死亡したときの手続き

最終更新日 2022年3月10日

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ご家族が死亡したときに確認していただきたい手続きです。

詳しくは詳細情報を確認してください。

死亡したときの手続き

確認すること 詳細情報
死亡届の届出人はどなたですか? 死亡届
新聞や町広報誌におくやみを掲載しますか?
死亡者が世帯主である場合、次の世帯主は決まっていますか? 世帯の合併・分離・主変更届
お通夜、お葬儀の日時は決まっていますか?
池田町の火葬場を使用しますか?
池田町の葬祭場の利用について

お葬式を終えられてからの主な手続き

確認すること

詳細情報
後期高齢者医療保険の加入者の場合
(75歳以上のとき)
葬祭場の支給申請をしてください。
後期高齢者給付事業のあらまし
国民健康保険の加入者の場合 葬祭費の支給申請をしてください。
国民健康保険の給付 葬祭費
死亡者が世帯主で、世帯員に国民健康保険の加入者がいる場合 世帯主変更により新しい保険証を交付するため古い保険証を返納してください。
国民健康保険の加入と喪失の届出
国民年金の手続きについて

未支給年金請求、死亡一時金の請求など必要な手続きを役場窓口で確認します。

国民年金の届出

障碍者手帳等お持ちの方の場合

手帳の返還等の手続きをしてください。

身体障害者手帳の交付

精神障害者保健福祉手帳の交付

療育手帳の交付

障害者医療費助成

子どもを養育している方の場合 ひとり親家庭となった場合は児童の年齢により手続きを行ってください。
児童扶養手当(18歳になった年度まで)
母子・父子家庭医療費助成(20歳未満まで)
子どもの場合 子どもが亡くなった場合は年齢により手続きを行ってください。
子ども医療費助成制度(中学校修了まで)
児童手当(15歳になった年度まで)
児童扶養手当(18歳なった年度まで)
上下水道を利用していた場合 契約の名義変更届または利用を休止する場合は休止・廃止届をしてください。
町水道の利用を休止・廃止するとき
下水道の利用を休止するとき
固定資産税を納めていた場合 固定資産の納税義務者変更届をしてください。
土地・家屋の所有者・納税者の変更について

情報発信元

住民税務課

〒910-2512 福井県今立郡池田町稲荷35-4
電話番号:0778-44-8001
ファックス:0778-44-8080
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、年末年始を除く)

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